特定技能生の育成・紹介業務
「特定技能」とは?
「特定技能」は「日本国の深刻な人手不足」の状況に対応するため,一定の専門性・技能を有し,即戦力となる外国人を受け入れる制度です。
入国するには条件がありますが、分かり易く言うと「特定技能評価試験」に「合格」し「日本語検定N4以上」の資格を有する人が「日本に入国し労働を許可」される「制度」の事です。
*「短期入国ビザ」で日本に入国し「特定技能」評価試験」を受験することも可能となりました。(2020年4月~)
- 在留期間:1 年,6 か月又は 4 か月ごとの更新、通算で上限 5 年まで
- 技能水準:試験等で確認 試験:「特定技能評価試験」
日本語能力水準:生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認N4以上
(技能実習 2 号を良好に修了した者は試験等免除) - 家族の帯同:基本的に認められない
- 生活支援:受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象となります。
【指定業種】
介護、宿泊、外食産業、飲食料品製造、農業、漁業、航空、自動車整備、
建設業、電気・電子情報、産業機械製造、ビルクリーニング、素形材産業、造船船舶
以上14業種
*在留資格「特定技能」には,特定技能 1 号と特定技能 2 号の 2 種類があります。
特定技能 2 号は,特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。
(建設業、造船船舶業に限る。)
【「介護職の特定技能」評価試験】
「介護技能評価試験」+「介護日本語評価試験」+「日本語資格N4以上」
- 日本の介護制度や技術・技能は世界でもトップレベルを言われ、多くの若い外国人が「介護士」の資格を取るために入国しています。
- 様々な介護士資格を取得し、将来母国に帰り介護事業のリーダーになり活躍する事が可能です。
- 「給与」は基本的に日本人と「同等以上」と規定されています。
- 介護職は多くの「キャリアアップ試験制度」があります。(資格を取ると昇給及び手当)があります。

【生活支援】
受入企業の「生活支援」義務⇒「登録支援機関」に一括委託することも可能。
下記の10項目の支援を実施することは特定技能外国人を雇用する企業の「義務」となっています。
【受入企業の支援義務】
支援義務項目 | 支援義務内容 |
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(1)事前ガイダンス *入国前 |
「特定技能支援業務」について以下の10か条すべての説明をおこなう。 タイミングとしては、雇用契約を締結した後、かつ、在留資格認定証明書申請をする前に行います。 雇用したい外国人の理解できる言語で行います。 主な事前ガイダンスの内容は下記の4点等について説明します。
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(2)出入国の際の送迎 |
入国の際にも、出国の際にも、保安検査場の前まで一緒に同行する。 出国の際は入場チェックインまでを見届ける必要があります。 特定技能生の安全な出入国を支援する義務があります。
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(3)住居確保、生活に必要な契約保証支援 |
住居の契約事項にある連帯保証人になること。銀行口座等の開設、携帯電話やライフラインの契約等を案内し、手続きの補助まで行います。 *通訳同行 住居は「プライベートスペース」が7.5平方メートル以上の間取りが必要となっています。 シェアハウスでの住居提供でも可。
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(4)生活オリエンテーション |
日本のルールやマナー、公共機関、医療機関の利用法や連絡先、防災、防犯、災害時の対応及び銀行口座開設、ATM取扱い等について、円滑に社会生活を営めるように説明が必要です。 この時、1号特定技能外国人が理解できる言語で、説明する必要があります。 特に、ゴミ出しのルールや喫煙、夜間の外出等はご近所とのトラブルになりやすいポイントなので、特に重点的に説明する事。その他、スーパーや生活品購入情報。 |
(5)公的手続き等への同行 |
国または地方公共団体への届け出等への同行。
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(6)日本語学習の機会提供 |
日本語教室等の入学案内、日本語を学習する教材の情報提供等を行う必要があります。 現在各種日本語教育サービスがあります。 |
(7)相談・苦情への対応 |
職場で困っていることや、日本で生活する上での相談や苦情等について、母国言語で対応する必要がある。 所属機関の支援責任者の氏名、所属、住所、電話番号、携帯電話番号等を明示しておく。 |
(8)日本人との交流促進 | 地域のお祭りを案内したり、参加の補助等を行ったり、地域住民との交流の場を案内するなど、日本の文化や風習などに触れ合う機会を作ることが義務になっています。 |
(9)定期的な面談、行政機関への通報 |
支援責任者が、外国人及び、その上司等と定期的に面談し、労働基準法違反等がないか、確認します。仮に違反があるのであれば、通報するのが義務となっています。 *3ヵ月に1回以上行う。 |
(10)転職支援 (人員整理等の場合) |
受入れ先の企業側の都合などによって、雇用契約を解除する場合、その後の転職先や求人先を探す手伝いや、推薦状の作成等が必要です。求職活動を行うための失業給付・有給休暇の付与や必要な行政手続きの情報提供をする必要があります。 自己都合退職の場合は当然、転職サポートをする必要はありません。 |